薄井・女性差別(ソープ・ヘルス=「特殊性風俗」)問題のまとめ


「特殊性風俗」(ソープ・ヘルス)は、法律上も判例上も「公衆道徳上有害業務」で、すでに確定済みです。

★ソープ・ヘルス(特殊性風俗)は公共の福祉に反し、憲法22条が選択は自由としている「職業」には含ま れないことが最高裁判例で確定していて、「しごと情報ネット」でも不適切情報として提供は停止されます。

★売春は違法行為ですし、「公衆道徳上有害業務」であるソープ・ヘルスという売春類似行為を含めて、金銭を得ることとと引き換えに女性が自分の尊厳や人権を売り渡し、性的奴隷となることを意味します。仮に、特殊性風俗嬢が「自己決定」した結果であっても、ソープ・ヘルスという売春類似行為を憲法22条は職業選択の自由の対象とは認めておりません。

 何人も自己決定権は尊重されるべきだと、いかに聞こえのいい一般論を強調しても、自己決定して選んだ個別の「仕事」が「公衆道徳上有害業務」である場合、この自己決定は公共の福祉に反するものであり、とりわけ男性が「特殊性風俗嬢の自己決定権を尊重せよ」などと主張することは、女性が自分の尊厳や人権を売り渡し、性的奴隷となることを奨励すること、つまり「赤線は必要だ」という繰り返された陳腐な主張の裏返しにすぎません。

★ 一部の社会学者にこういった誤った傾向が見られますが、口では「人権尊重」といいながら、やっていることの実質は「人権否定」の前近代の女性差別思想です。逆にこれを何か「進んだ発想」だと思うのは、大きな勘違いで、単に「お金で何でも買える」という拝金主義そのものというほかありません。
 性犯罪の対象や性犯罪に巻き込まれる例が低年齢化しているのはこの「自己決定権の尊重」に関する間違った解釈が原因です。自分の意志で決めたことなら、何でも尊重されるということにはなりません。決定した中身が問題だからです。

★ 「自己決定権」という美辞麗句を使ってあたかも人権尊重しているかのように装っても、結局、「男性本位」の発想を隠した「女性差別」を固定化する「女性蔑視派」の立場そのもので、この「自己決定」というものが、「男性への性的奉仕(ソープ・ヘルス(特殊性風俗))」を継続させ、温存させる言い換えにすぎないということに気づくにはそんなに時間はかかりません。「人権尊重」といっても言葉だけのものにすぎず、その本質は「人権否定」です。もうすでに、10年以上以前に決着のついた問題です。
                       
★ すでに多数の読者の方々から指摘がなされていて、その中には、経済や哲学に関する専門家の方々の貴重なご意見、助言が含まれています。
★ 専門家の方のご指摘では、自己決定権や契約自由だけで解決できるかのような単純な発想を一部の社会学者がしているのは、この人達に「経済」学の素養もなく基礎的知識もないからだろうということです。商品や貨幣、商品経済の発生や展開について無知がなさるわざ、ということにすぎないようです。経済原則や経済法則に関する最低の知識も持ち合わせていないと、こういう短絡した結論に陥りやすい傾向があるようです。
★ つまり、「人肉1ポンド」の取引が許されないこと(⇒人の殺傷につながること)、性を売買することが許されないこと(⇒性的奴隷化・一夫一婦制否定・個人の尊厳否定)、賭博が許されないこと(⇒労働の否定)、などがなぜ禁止対象となるかは、単に、「自己決定権や契約の自由」だけでは説明できません。
 私達個人は社会との関係の下で生活する以上、社会が存続していく条件まで破壊することは、仮に、個人が自分の意志で自由に決定し、相手がこれに同意したからといって、許されないことは明らかだからです。一部の社会学者は、本質を語っているかのようなフリをしていますが、『社会学』の「本質」からみても、実態は社会の表層の現象しかみていないのは明白でしよう。



          
「特殊性風俗」(ソープ・ヘルス)が風営法に違反してないとしても、また警察による取締りが行われているかいないかにかかわらず、「特殊性風俗」(ソープ・ヘルス)の業務は職業安定法63条2号所定の「公衆道徳上有害な業務」に該当し、「公衆道徳上有害な業務」に就かせることを目的に職業紹介、労働者の募集等を行った者またはこれらに従事した者 は処罰の対象です。(下記判例参照)

★ 有害業務の募集・求人目的の宣伝行為は処罰対象(最高刑は懲役10年)です。
処罰対象の違法行為には職安法売春防止法薬事法違反などがあります。
 (上記は最高裁判決を含め多数の判決が確定しており、すでに判例として確立しています。)  

★判例 1  ★判例 2  ★判例 3  ★判例 4           





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