性風俗特殊営業が風営法に違反していないとしても、職安法63条2号の「公衆道徳上有害な業務」にあたるるとした最近の確
定判例。
風営法で営業が認められているからといっても、「有害業務」であることは否定できない、のである。「有害業務」を守れとか、差別する
な、という主張自体が逆立ちしたものであって、到底認めるわけにはいかないものであることは、議論の余地がない。下記判決でも「公
衆道徳上有害な業務を助長し、労働者個人はもとより社会一般の通常の倫理観念の保持にも多大な悪影響を与えたといわざるを得
ず,本件犯行の結果は軽視できない。」と糾弾されている。
判例(判例7まで)によって1950年代から一貫して認定されている性交類似行為=特殊性風俗が「有害業務」であることを再確認した
この有罪判決は、被告人が上訴しなかったことから、神戸地裁で確定。
「性交類似行為=特殊性風俗」は職安法63条2号の反社会的「有害業務」に該当すると認定した一連の判決は、すでに確立した所
謂「判例法」としての地位を得ている。 |